大阪府支部 会則

目次

明治大学校友会大阪府支部会則:2025年2月6日改定

第1章 総  則

(名 称)
第1条 本会は、明治大学校友会大阪府支部と称する。

(地 位)
第2条 本会は、明治大学校友会会則(以下「本部会則」という。)第3条第1項の規定に基づく「支部」である。

(目 的)
第3条 本会は、本部会則第4条の規定に基づき明治大学校友会本部(以下「本部」という。)が実施する事業に積極的に参加すると共に、会員相互の親睦・交流を図り、併せて地域社会に貢献することを目的とする。

(事務所)
第4条 本会の事務所は、支部長の居住所若しくは支部長が指定する所に置く。
(〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1-4-27 プレジールビル3F)

2 本会の事務所に、本会の会則、会員名簿、役員名簿、議事録等を備える。

(事 業)
第5条 本会は、第3条に定める目的を達するため、次の事業を行う。
⑴本部との連携による大学賛助のために必要な事業
⑵本会振興のために必要な事業
⑶地域社会に対するPRと貢献
⑷下部組織たる地域支部への支援
⑸会員名簿、会報等の発行
⑹その他本会の目的達成のために必要な事業

第2章 会  員

(構成員)
第6条 本会は、本部会則第5条の規定に基づく会員資格を有する者(以下「校友」という。)のうち、第6条第1項の規定に基づき大阪府(以下「本府」という。)に居住する者及び同項但し書きの規定に基づき本会への所属に変更した者(この会則において「会員」という。)によって組織する。

2 前項に規定する会員以外の校友で、本府内に勤務先又は事業所を持つ者を本会の会員とすることができる。

3 本部会則第7条に規定するところにより、本府出身の在学生を本会の準会員として本会の活動に参加させることができる。

第3章 役 員 等

(役 員)
第7条 本会に次の役員を置く。
⑴支部長       1名
⑵副支部長     若干名
⑶幹事長       1名
⑷副幹事長     若干名
⑸幹事       若干名
⑹事務局長      1名
⑺副事務局長    若干名
⑻会 計    2名又は3名
⑼監査委員   2名又は3名

(選 任)
第8条 支部長、副支部長及び監査委員は会員総会(以下「総会」という。)で選任する。

2 幹事長、副幹事長、幹事、事務局長、副事務局長、会計及び本部会則第18条第2項第5号に規定する代議員は、支部長が指名し、総会に報告するものとする。

(任 期)
第9条 支部長、副支部長及び監査委員の任期は、就任後4回目に開催する定時総会終結のときまでとする。

2 幹事長、副幹事長、事務局長、副事務局長及び会計の任期は支部長の任期に準ずる。但し、支部長が欠け、後任の支部長が選任された場合、幹事長、副幹事長、事務局長、副事務局長及び会計は、後任の支部長が指名した幹事長、副幹事長、事務局長、副事務局長及び会計が就任したとき退任する。

3 前項の規定は、前条第2項に規定する代議員に準用する。

4 補充により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。

(名誉支部長・顧問・相談役)
第10条 本会に名誉支部長、顧問及び相談役を置くことができる。

2 名誉支部長、顧問及び相談役は、本会に特別の功労のあった者の中から、支部長が役員会の同意を得て委嘱する。

(支部長の職務)
第11条 支部長は、本会の会務を総理し、本会を代表する。

2 支部長は、本会に所属する地域支部を統括する。

(副支部長の職務)
第12条 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、予め支部長が指名した順位に従い支部長の職務を代行する。

(幹事長の職務)
第13条 幹事長は、会務の全般を執行し、会の円滑なる運営をはかる。

(副幹事長の職務)
第14条 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、予め支部長が指名した順位に従い幹事長の職務を代行する。

2 幹事は、支部長及び幹事長又は副幹事長のもと、担当行事が円滑の進むように努める。

(事務局長の職務)
第15条 事務局長は、会務全般の事務を執行し、会の円滑なる運営をはかる。

(副事務局長の職務)
第16条 副事務局長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、予め支部長が指名した順位に従い事務局長の職務を代行する。

(会計の職務)
第17条 会計は、会の経理事務にあたり、財産を管理する。

(監査委員の職務等)
第18条 本部会則第37条第2項乃至第4項、第7項及び第8項の規定を監査委員に適用する。

第4章 会  議

(総 会)
第19条 本会は、毎年1回原則として5月に定時総会を開催する。但し、必要ある場合は、臨時にこれを開催する。

2 支部長は、総会開催日より2週間前に、付議事項を記載した文書により、知れたる各会員(会員権停止中の校友を除く。)に発送しなければならない。

3 総会は、支部長が召集し、議長となる。

4 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合、本部会則第27条第1項に規定する「別段の定め」を適用し、定足数を設けない。

5 次の事項については定時総会において付議承認を得なければならない
⑴本会の会則の制定及び改定。
⑵年間事業報告及び年間事業計画。
⑶本会の予算及び決算の承認。
⑷本会の資産の処分。
⑸役員の選出に関する件。
⑹その他役員会における支部長付議承認事項。

(役員会)
第20条 役員会は、総会への付議事項並びに本会の事業、業務及び運営に関する事項を審議・決定する。

2 役員会は、監査委員を除く役員(会計、組織、広報、友好委員会の各委員長及び副委員長を含む)により構成する。

3 役員会は、支部長が召集し議長となる。

4 役員会は、構成員の過半数の出席(委任状出席を含む)によって成立する。

5 役員会の議事は、出席者(委任状出席を含む)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 監査委員は、役員会に出席して意見を述べることができる。

(委員会)
第21条 本会は、必要に応じ、役員会の議を経て委員会を設ける。

2 委員長は、役員会の議を経て支部長が指名する。

3 委員は、委員長が指名選出する。

4 委員会は、委員長が開催日の1週間前に召集し、議長となる。

5 委員会は、支部長よりの諮問を審議し、その結果を支部長に答申する。

6 常設以外の委員会は、諮問に関わる事項が完結した時点で終了する。

7 前条第4項の規定を、委員会に準用する。

第5章 事業年度・会計等

(事業年度)
第22条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(年会費)
第23条 年会費は、役員会で定め、年1回徴収する。

(経 費)
第24条 本会の運営経費は、本部からの助成金、年会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。

(会計処理)
第25条 本会の会計は、本部が定める「会計処理要領」に基づいて処理しなければならない。

(基 金)
第26条 総会において基金繰り入れなどを決議した基金は、基金として積み立て、他に移用することはできない。但し、基金は総会の3分の2以上同意を得られれば取り崩すことができる。

(事業計画・報告及び予決算)
第27条 支部長は、翌年度の事業計画書及び予算書並びに当年度の事業報告書及び決算書を毎年4月末日までに作成し、監査委員の監査を受け、役員会の議を経て確定し、直後に開催する総会において、これらの承認を得なければならない。

2 支部長は、前項の当該書類に役員会の議事録及び監査委員の監査報告書を添えて、毎年5月末日までに校友会会長に報告しなければならない。

3 支部長は、支部会則の変更、役員の交替、総会の開催等、支部運営に関する重要事項について、その都度、校友会会長に報告するものとする。

第6章 その他

(賞 罰)
第28条 支部長は、本会のため特に功労があった会員を、総会の同意を得て表彰することができる。

2 支部長は、次の会員を、総会出席者3分の2以上の同意により、懲戒し又は会員資格を停止することができる。
⑴本部会則第48条第2項の規定の適用により会員資格の停止を受けた者
⑵本会の会則に著しく違反した者
⑶本会の名誉を著しく汚す行為があった者
⑷会員たる面目を著しく失墜する行為があった者

(変更の届出)
第29条 会員は、氏名、住所、職業及び勤務先に変更があった場合、遅滞なく本部又は本会に届け出るものとする。

(会則の改正)
第30条 この会則の改正は、総会出席者3分の2以上の同意により決し、校友会会長の承認を得なければならない。

2 前項により改正された会則は、校友会会長の承認を得た日の翌日より施行する。

(本部会則の優先)
第31条 この会則に定める規定が本部会則に定める規定に抵触する場合は、本部会則が、この会則に優先する。

(規定の解釈)
第32条 この会則に定めのない事項については、役員会の協議を経て決定る。

第7章 補  則

(慶 弔)
第33条 校友に弔事事由が発生した時は、別表の定めに従って弔意を表することとする。ただし、年会費を納入しており、本人または家族が希望した場合に限り行うものとする。
また、緊急の場合は、支部長と幹事長が協議の上、決定し、次の役員会に於いて報告をし、承認を得る。

2 別 表(弔事事由)

適用区分 弔事方法
支部長経験者 生花(15,000円相当)及び弔電もしくは香典(10,000円相当)
役員経験者 弔電もしくは香典(10,000円相当)
一般校友 弔電

制  定

第34条 この規定は昭和57年1月28日より実施する。

(改定履歴)
昭和58年4月1日
昭和59年6月19日
昭和63年10月3日
平成4年11月6日
平成8年11月22日
平成12年10月25日
平成14年1月23日
平成15年4月1日
平成18年5月27日
平成28年5月23日
令和元年5月11日
令和5年5月21日
令和6年5月18日
令和7年2月8日
以 上

令和7年2月6日
上記についての内容に相違ないことを証明する。
明治大学校友会大阪府支部
支部長 西村吉孝

 

 

 

 

 

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